弁護士費用
相続・遺言作成費用
ご相談
相談料 | 無料(1時間以内) 1時間超は30分につき5,000円 |
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2回目以降の相談料 | 30分につき5,000円 |
遺言作成
1.定型 定期的で、単純な内容のもの(通常の遺言)
100,000円~200,000円
2.非定型 複雑な内容のもの
・対象となる相続財産の時価相当額を基準として、以下のとおり計算した合計金額が手数料となります。
300万円以下の部分 | 200,000円 |
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300万円を超え3000万円以下の部分 | 1% |
3,000万円を越え3億円以下の部分 | 0.3% |
3億円を越える部分 | 0.1% |
遺産分割・遺留分減殺請求(交渉)
・着手金は、示談交渉開始時にいただきます。報酬金は、事件解決後にいただきます.
・報酬金の算定基準は、範囲や相続分について争いがあったかどうかは関係なく、あくまで取得した相続財産でおこないます。
【着手金】 対象となる相続財産のうち依頼者の相続分の時価相当額を基準として、以下のとおり計算した合計金額が手数料となります。
300万円以下の部分 | 8% |
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300万円を超え3000万円以下の部分 | 1.2% |
3,000万円を越え3億円以下の部分 | 1% |
3億円を越える部分 | 0.5% |
【報酬金】 取得した相続財産の時価相当額を基準として、以下のとおり計算した合計金額が手数料となります。
300万円以下の部分 | 10% |
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300万円を超え3000万円以下の部分 | 8% |
3,000万円を越え3億円以下の部分 | 6% |
3億円を越える部分 | 4% |
遺産分割・遺留分減殺請求(調停・審判・訴訟)
・着手金は、調停手続など裁判手続開始時にいただきます。報酬金は、事件解決後にいただきます。なお、交渉(上記参照)から引き続き受任する場合、着手金に関しては、すでにお支払いしていただいた示談交渉の着手金分を差し引いた金額となります。
・報酬金の算定基準は、範囲や相続分について争いがあったかどうかは関係なく、あくまで取得した相続財産でおこないます。
・調停のたびに日当(出廷)をいただくようなことはしておりません。
【着手金】 対象となる相続財産のうち依頼者の相続分の時価相当額を基準として、以下のとおり計算した合計金額が手数料となります。
300万円以下の部分 | 10% |
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300万円を超え3000万円以下の部分 | 1.5% |
3,000万円を越え3億円以下の部分 | 1.2% |
3億円を越える部分 | 1% |
【報酬金】 取得した相続財産の時価相当額を基準として、以下のとおり計算した合計金額が手数料となります。
300万円以下の部分 | 10% |
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300万円を超え3000万円以下の部分 | 8% |
3,000万円を越え3億円以下の部分 | 6% |
3億円を越える部分 | 4% |
※相続・遺言作成費用には別途消費税が掛かります。
成年後見費用
ご相談
相談料 | 無料(1時間以内) 1時間超は30分につき5,000円 |
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2回目以降の相談料 | 30分につき5,000円 |
成年後見開始の審判申立て
弁護士費用 | 100,000円 ・医師に支払う鑑定料、その他実費は別途必要となります。 ・裁判所への出廷日当は、原則としていただきません。 |
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任意後見
任意後見契約締結時 | 100,000円 ・公正証書を作成するため、公証人に対しての報酬等(実費)が別途必要となります。 |
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任意後見契約締結後 | 月額30,000円~ |
財産管理契約
弁護士費用 | 10,000円~ ・公正証書を作成するため、公証人に対しての報酬等(実費)が別途必要となります。 |
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※業務の必要上事務所所在地を離れる(出張等)際は、別途日当をお支払いいただく場合もございます。
※成年後見費用には別途消費税が掛かります。
固定資産評価費用
ご相談
相談料 | 無料(1時間以内) 1時間超は30分につき5,000円 |
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2回目以降の相談料 | 30分につき5,000円 |
※1自治体の固定資産税納付額(年間)が3000万円以上の法人様が対象となります。
着手金
0円
報酬金
(過去にわたり納税した金額-自治体が下方修正した金額+還付加算金)×7.5%
または
自治体から過誤納金(還付加算金含む)として還付された金額×7.5%
※納税額と還付された金額が相殺された場合も報酬として換算いたします。
※固定資産評価費用には別途消費税が掛かります。
暗号資産費用
暗号資産に関する費用はこちらまでお問い合わせください。