相続・遺言・後見

生前対策

大切なのは、ご自身の意思をはっきりさせること。それをどう残し、何をすべきか徹底してアドバイスします。

遺言書

なぜ遺言書は必要なのでしょうか。

家族に自分の遺言を残したいと思っている方は多くいらっしゃると思います。

ですが、遺言書の書き方や効力についての詳細となると、不明な点が多いのではないでしょうか。遺言書と向き合うのはおそらく人生で一度のことであり、自分と向き合い意思表示する大切な機会です。

遺言書があるかないかで、争いの可能性やトラブルの深刻度が大きく違ってきます。遺言は「相続・財産」「身分」「祭祀の承継」が対象事項であり、それら以外のものには効力がありません。

ゆえに兄弟姉妹間の争いを招くことが典型として挙げられます。自身の没後、相続人が争うことなくスムーズに相続手続きができるよう、遺言書を書くことは大きな意味があることなのです。

では、どのように遺言書を残せばいいのでしょうか。例えば財産分与についてどれだけ想いを込めて手紙にしたためても、それを自己で保存し、話し合いが終わったあとに発見されては意味がありません。

あなたの意思が遺言書という形で執行されることが重要です。法律的に効力のある遺言書にするためにも、専門性のある弁護士にぜひご相談ください。

遺言書を無効にしないために、プロのサポートを。

遺言には「普通方式」と「特別方式」があり、後者は死期が迫っているなどの特殊な状況下で用いられるため、一般的には普通方式が用いられます。普通方式には「自筆証書遺言」や「公正証書遺言」などがあり、それぞれ法律で厳しく書き方が定められています。

遺言をする本人が自書する自筆証書遺言は手軽でいつでも筆記でき、費用がかからない反面、不備が生じやすく、偽造や隠匿、紛失の恐れがあり、家庭裁判所での検認手続が必要といった手間もかかります。

公証役場で公証人に作成してもらう公正証書遺言は、遺言原本が公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配はありません。

しかし作成時に証人2人以上の立ち合いが必要な他、戸籍謄本や印鑑証明など遺言内容に沿った書類をそろえる必要があります。
遺言内容を確実に実現する手段として考えていただきたいのが、弁護士事務所の「遺言信託サービス」です。

これは遺言者と相談のうえ、遺産の分配方法を決定して遺言書を作成し、その正本を保管し、遺言者の死後に遺言執行を引き受けるサービスです。弁護士であれば法律実務の高度な知識と処理能力で、的確かつ安心の遺言書作成と執行を実現できます。

贈与

法律+税。両面からの対策を講じることが必要です。

相続対策においては、遺産の配分だけでなく、相続税や贈与税に関しても備えておく必要があります。

相続税とは、被相続人の財産を相続により受け継いだとき、遺贈により譲り受けたときなどに生じる税金のことです。原則として被相続人の財産を受け継いだ相続人や受遺者が納めます。

贈与税とは、現金や不動産などを個人からもらったときにかかる税金のこと。個人から年間110万円(基礎控除額)を超える財産をもらったときに贈与税がかかります。

相続税と比べて、贈与税のほうが税率が高く設定されており、税負担が大きいのが特徴です。

相続税の有効な節税対策として「生前贈与」があります。

相続税の税率は累進課税となり、相続財産が多ければ多いほど税金は高くなります。相続財産が少なければ税率は低くなり、その分相続税も少なくなります。相続財産を減らす代表的なものが生前贈与です。

年間110万円以内の贈与であれば贈与税はかからないため、この非課税枠内の贈与を続けて相続財産を少なくし、将来の相続税を少なくできます。

ただし、例えば110万円の贈与を10年間続けた場合、最初から1,100万円(110万円×10年)の贈与をする意図があったとみなされ、贈与初年度に1,100万円全額に課税される可能性があるので注意が必要です。

成年後見

判断能力が不十分な方をサポートする「成年後見制度」。

売買の契約書にサインをしたり、役所での手続き書類を作ったり、私たちは契約社会に生きています。

スーパーやコンビニでの買い物も契約として成り立っています。
契約をするには、自分が何をしていて、その結果どうなるのか判断できる能力が必要です。

ですが、知的障害や認知症などにより判断能力が充分でない場合、その方が社会生活上不利益を被る恐れがあります。そうならないよう、後見人が法律面や生活面で保護・支援するのが成年後見制度です。法定後見制度と任意後見制度のふたつがあります。

法定後見制度
すでにご本人の判断能力が低下している場合に適用される制度で、後見人は家庭裁判所が決定します。成年後見人は、本人に変わって契約手続きや貯金・財産管理など広範なことができる一方、当然ですが自分の利益のために行動することはできません。

任意後見制度
将来判断能力が低下した場合に備え、元気なうちにご本人が選んだ代理人(任意後見人)と契約を結び、生活の仕方や財産の管理方法などについて委任する制度です。法律に関わる重要な手続きも多くありますので、将来の相続や生活に不安をお持ちの方は一度ご相談ください。

死後事務委任契約

ご自分が亡くなった後、相続以外にも数々の手続きが残っています。

相続や財産については、遺言書が執行されれば安心ですが、死後の事務手続きは他にも思っている以上にあり、誰にやってもらうかが考え所です。

家族がいらっしゃる場合は家族が取り仕切ることが多いと思いますが、身内のいらっしゃらない方や、家族も身体が不自由で頼めないといった場合には、自己の死後の事務を委任する「死後事務委任契約」を結んで第3者に依頼しておく方法があります。

葬儀の仕切りや納骨などの手続き、親族や関係者への連絡事務、家賃・公共料金の支払い、クレジットカードやSNS・メールアカウントの解約・削除などなど、事務手続きは次々と出てくるものです。死後事務委任契約は、これらを一元管理のもと漏れなく遂行できますので、メリットの多い契約といえます。

相続発生後

相続人のこれからの人生にも関わる問題ゆえ、スムーズな解決を目指し、きめ細かな手続きを進めます。

遺産整理

迅速、丁寧、確実な遺産整理で、相続人に安心をお届けします。

家族を亡くした悲しみのなかにあっても、相続や手続きを進めなければならず、その内容は非常に煩雑で時間もかかるものです。特に財産に関わることは、不備なく確実に進める必要があります。

遺産整理業務では、被相続人の遺言の有無を確認し、戸籍を追跡して相続人の範囲を判断します。同時に遺産の内容についても調査・確認を行ない、遺産目録を作成します。

遺産目録や遺産の評価資料などに基づき、相続人全員による遺産分割協議を行なっていただき、
遺産分割協議書を作成します。

この協議書に基づき、財産の名義変更手続きを実施。
こういった一連の手続きをお引き受けさせていただくことで、お客様の時間を節約し、
円満な遺産分割を実現します。

遺留分

遺言で分けた財産をリセットできる「遺留分減殺請求」とは。

被相続人の財産は、遺言により原則として自由に分けることができます。ですが、一定の範囲の相続人が遺産の一定割合を受け取ることを保証する「遺留分」という制度があり、兄弟姉妹を除く相続人(配偶者、子、直系尊属)に認められています。

遺言書などで、この遺留分を侵害するような相続が行なわれたときは、遺留分権利者は「遺留分減殺(げんさい)請求」をすることができます。これにより遺言書の効力を失効させ、その範囲内で財産の返還を要求することが可能です。

遺留分減殺請求を行使するには、遺留分を侵害した相手に対して意思表示をするだけでこと足りますが、証拠を残すためにも内容証明を送るといいでしょう。また、請求には期限があり、遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間を過ぎると消滅します。

相続開始から10年経過していた場合も消滅しますので注意が必要です。

遺産分割協議

手遅れの揉めごとになる前に、専門家の客観的なアドバイスを。

遺産の問題は、“その時”が来て初めて表面化するため、感情的になって個々人の主張がぶつかり合い、とかく揉めごとに発展しやすいものです。特に、異母・異父兄弟などといった相続人間の人間関係が複雑な場合は、収拾がつかなくなる可能性が大いにあります。

たとえ遺言書があっても、分割に納得できなかったり、遺留分を求めたりといった主張があり、遺言書がない場合は、法定相続通りに分割することに不満が出ることもあります。

このような遺産分割問題を解決する方法として「遺産分割協議」があり、相続人全員参加という条件のもとで話し合いを行ないます。そして全員の合意に達すると遺産分割協議が成立し、遺産分割が可能となります。しかし、協議がまとまらない場合やできない場合は、家庭裁判所での遺産分割の調停・審判という流れになります。

そうなった場合にも、法律の知識を備え、適切な主張を展開できるよう、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

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